18歳未満の労働者を雇用する時の注意点 
                   
                  
                  
                    
                      
                        @最低年齢 
                        
                        
                          
                            
                              
                              
                                
                                  
                                    満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童は、原則として使用することはできません。 
                                    ただし、一定の業種であれば、労働基準監督署長の許可を受けて修学時間外に使用できます。 
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                               | 
                             
                          
                         
                         
                        
                        
                          
                            
                              A証明書 
                              
                              
                                
                                  
                                    
                                    
                                      
                                        
                                          満15歳以上の者であれば、労働基準監督署長の許可は不要ですが、満18歳未満の者すべてについて年齢を証明する戸籍証明書を備え付ける必要があります。 
                                          さらに、15歳未満の場合には、学校長の証明書および親権者等の同意書が必要です。 | 
                                         
                                      
                                     
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                              B契約・賃金 
                              
                              
                                
                                  
                                    
                                    
                                      
                                        
                                          未成年者の雇用の場合も契約は本人と結ぶ必要があります。親権者が本人に代わって契約をすることはできません。 
                                          ただし、契約締結について親権者等の同意が必要です。 
                                          賃金は、直接本人に支払う必要があります。 | 
                                         
                                      
                                     
                                     | 
                                   
                                
                               
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                              C労働時間・休日 
                              
                              
                                
                                  
                                    
                                    
                                      
                                        
                                          各種の変形労働時間制、フレックスタイム制、労使協定による時間外・休日労働、労働基準法第40条にもとづく労働時間・休憩の特例は年少者に適用できません。 
                                          ただし、満15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した者以上18歳未満の年少者については一定の特例があります。 
                                           | 
                                         
                                      
                                     
                                     | 
                                   
                                
                               
                               | 
                             
                          
                         
                         
                        
                        
                          
                            
                              D深夜業 
                              
                              
                                
                                  
                                    
                                    
                                      
                                        
                                          非常災害の場合や電話交換の業務、農林水産業、保健衛生業の場合以外は年少者を深夜に労働させることはできません。 
                                          ただし、交代制勤務の場合は、満16歳以上の男性についてはこの限りではありません。 
                                          (なお、満15歳未満の者の場合の深夜業とは午後8時から午前5時までになります。 | 
                                         
                                      
                                     
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